【信託と遺言、どちらが最適?】遺言だけで十分なケースと制度選択のポイント

【信託と遺言、どちらが最適?】遺言だけで十分なケースと制度選択のポイント

相続対策を考え始めると、「家族信託(民事信託)と遺言のどちらを利用すればよいのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。

近年、家族信託は認知症対策や財産管理の方法として注目されています。しかし、家族信託は万能な制度ではなく、すべての方に必要というわけではありません。

相続対策の目的が「亡くなった後に財産を誰へ承継させるかを決めておくこと」であれば、遺言だけで十分に対応できるケースも少なくありません。

今回は、行政書士の立場から、遺言だけで十分対応できるケースと、家族信託を検討した方がよいケースについて解説します。


目次

遺言だけで十分対応できるケース

1.財産を配偶者や子どもへ相続させたい場合

最も多いご相談が、「自宅は妻へ、預貯金は子どもへ相続させたい」といった内容です。

例えば、

  • 自宅は配偶者へ相続させたい
  • 預貯金は子ども二人に均等に相続させたい

このような一般的な相続であれば、遺言書を作成することで十分に対応できるケースが多くあります。

遺言によって承継先を明確にしておくことで、相続人が迷うことなく手続きを進めることができ、不要なトラブルを防ぐことにもつながります。

2.相続人同士の関係が良好な場合

相続人が配偶者と子どものみであり、日頃から家族関係も良好である場合には、遺産分割を巡る争いが起こる可能性は比較的低いと考えられます。

もちろん遺言を作成しておくことで、財産の承継先が明確になり、相続手続きもスムーズになります。

3.財産構成がシンプルな場合

財産が次のようなもので構成されている場合は、遺言だけで十分対応できることが多くあります。

  • 自宅
  • 預貯金
  • 生命保険
  • 少額の有価証券

一方で、複数の賃貸不動産や収益物件、事業用資産など継続的な管理が必要な財産を所有している場合には、家族信託を検討した方がよいケースもあります。

4.相続人以外へ財産を遺したい場合

内縁の配偶者や、長年介護をしてくれた親族、お世話になった知人や団体などへ財産を遺したい場合には、遺言によってその意思を実現することができます。

法定相続人以外へ財産を承継させたい場合、遺言は有効な制度です。

5.相続対策が目的である場合

遺言は、「亡くなった後」の財産の承継先を決める制度です。

そのため、

「自分が亡くなった後、財産を誰に引き継いでもらうか決めておきたい」

という目的であれば、遺言だけで十分対応できるケースが少なくありません。


家族信託を検討した方がよいケース

一方で、家族信託が力を発揮するケースもあります。

代表的なのは、認知症などによる判断能力の低下に備えたい場合です。

遺言は死亡後に効力が生じる制度であるため、生前の財産管理には利用できません。

しかし家族信託では、あらかじめ受託者を決めておくことで、本人の判断能力が低下した後でも財産の管理や運用、必要に応じた処分を継続することができます。

また、次のようなケースでは家族信託を検討する価値があります。

  • 賃貸不動産を複数所有している
  • 不動産賃貸業を継続している
  • 事業承継と財産管理を同時に考えたい
  • 障がいのある子どもの生活を長期的に支えたい
  • 二次相続以降まで財産承継を設計したい
  • 長生きリスクに備えて、自身と家族のため柔軟な財産管理・承継の仕組みを作っておきたい

制度ありきではなく、「目的」で選ぶことが大切

家族信託と遺言は、どちらが優れている制度というものではありません。

重要なのは、「何を実現したいのか」という目的です。

例えば、

  • 亡くなった後の財産の承継先を決めたい → 遺言
  • 認知症に備えて生前から財産管理を任せたい → 家族信託

というように、目的によって適した制度は異なります。

実際のご相談でも、「家族信託を勧められたが、本当に必要でしょうか」と質問されることがあります。

そのような場合には、制度を先に決めるのではなく、ご本人やご家族の状況、ご希望を丁寧に伺い、本当に必要な制度をご提案することが大切だと考えています。


まとめ

家族信託は優れた制度ですが、すべての方に必要な制度ではありません。

相続対策の目的が「財産の承継先を決めること」であれば、遺言だけで十分対応できるケースも多くあります。

一方で、認知症への備えや継続的な財産管理が必要な場合には、家族信託が大きな役割を果たします。

大切なのは、「家族信託か遺言か」という制度ありきで考えるのではなく、ご自身やご家族が何を実現したいのかという目的に合わせて制度を選択することです。

また、「家族信託か、それとも遺言か」という二者択一で考える必要もありません。

家族信託だけを活用する方法、遺言だけを活用する方法、そして家族信託と遺言を組み合わせて活用する方法など、ご本人やご家族の状況に応じたさまざまな選択肢があります。

弊所では、まず遺言を基本とした相続対策についてご説明したうえで、ご本人様の想いやご家族との関係、ご所有されている財産の内容などを丁寧にお伺いしております。

そのうえで、人生100年時代といわれる今だからこそ、ご本人様が安心して暮らし、ご家族も安心して支え合える環境づくりを目指し、必要に応じて家族信託を活用した制度設計をご提案しております。

相続対策は、ご家族の状況や財産内容によって最適な方法が異なります。

遺言書を作成すべきか、家族信託を検討すべきか迷われている方は、一人で悩まず、お気軽に弊所までご相談ください。

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