認知症による資産凍結を防ぐ家族信託【第2弾】― “気づいたときには遅い”を防ぐための具体対策 ―

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認知症による資産凍結を防ぐ家族信託【第2弾】
― “気づいたときには遅い”を防ぐための具体対策 ―

はじめに:預金が1円も動かせなくなる現実

「親の預金があるのに引き出せない」。このような相談は、近年確実に増えています。

例えば、次のようなケースです。

  • 80代の父が認知症と診断
  • 預金は2,000万円
  • しかし銀行が取引を制限
  • 介護施設の入居費を子が立て替えることに

このように、“資産はあるのに使えない”という状況は、特別な例ではなく、誰にでも起こり得る問題です。

なぜ認知症で資産が凍結されるのか

認知症になると、法律行為に必要な「判断能力」が低下します。その結果、金融機関や不動産会社は契約の有効性に疑義がある場合、取引に慎重にならざるを得ません。

そのため、次のような事態が起こります。

  • 預金の引き出しが制限される
  • 定期預金の解約ができない
  • 不動産の売却・賃貸ができない
  • 生前贈与や遺言ができない

つまり、実質的な資産凍結が発生します。

成年後見制度では解決できないのか?

対策としてよく挙げられるのが「成年後見制度」です。しかし、実務では次のような制約があります。

  • 後見人は家庭裁判所が選任(家族とは限らない)
  • 財産の使い道は「本人の生活・療養」に限定
  • 不動産売却には裁判所の許可が必要
  • 毎月の後見人報酬が発生

つまり、成年後見制度は“財産を守る制度”であって、“柔軟に使う制度ではない”という点が重要です。

家族信託という選択肢

そこで有効なのが「家族信託(民事信託)」です。これは、元気なうちに家族へ財産管理を託す仕組みです。

家族信託でできること

  • 預金の管理(生活費・医療費・介護費の支払い)
  • 不動産の売却・賃貸
  • 収益物件の運用
  • 二次相続まで見据えた承継設計

最大の特徴は、認知症発症後も家族が継続して財産を動かせるという点です。

【比較】認知症後の資産の動き

■ 家族信託をしていない場合

  • 判断能力低下
  • 銀行・不動産会社が慎重対応
  • 預金・不動産が動かせない
  • 成年後見へ移行(制約あり)

👉 自由度が大きく制限される

■ 家族信託をしている場合

  • 元気なうちに契約
  • 子などが受託者として管理
  • 認知症発症後も継続管理
  • 売却・賃貸・支払いが可能

👉 資産が“止まらない”

ただし、家族信託にも確認注意点がある

  • 初期費用がかかる
  • 設計ミスがあると機能しない
  • 受託者に大きな責任がある
  • 金融機関対応に知識が必要

👉 つまり「設計がすべて」です。

よくある失敗パターン

  • とりあえず契約したが使えない
  • 信託口座が開設できない
  • 不動産の処分条件が曖昧
  • 家族間でトラブルが発生

👉 ネット情報だけで組むのは危険です。

制度選択のポイント

家族信託だけでなく、状況に応じて次の制度と組み合わせることが重要です。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 生命保険

👉 単体ではなく“設計”で考えるべき分野です。

まとめ:準備は“今”しかできない

認知症は発症時期を予測できません。しかし、資産凍結は事前に防ぐことが可能です。

家族信託は「問題が起きてから」ではなく、“問題が起きる前にしか使えない制度”です。

無料相談のご案内

家族信託は、ご家庭の状況によって最適な形が大きく異なります。

  • 本当に家族信託が必要か
  • 後見制度の方が適しているか
  • どの資産を対象にするべきか

当事務所では、初回相談にて制度の適否と設計の方向性をご案内しています。お気軽にご相談ください。

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