認知症対策としての家族信託
― 資産凍結を防ぎ、家族が管理しやすい仕組み ―
高齢化の進展に伴い、認知症はもはや一部の方だけの問題ではなく、「誰にでも起こり得る身近なリスク」として位置づけられています。厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると見込まれており、認知症とどのように向き合うかは、個人だけでなく家族全体の課題となりつつあります。
認知症そのものは医療・介護の領域ですが、「認知症によって資産が動かせなくなる」という問題は、法律・制度の設計によってあらかじめ備えることができます。本稿では、その具体的な手段として「家族信託(民事信託)」を取り上げ、認知症によって生じる典型的な問題と、信託を用いた対応の方向性について整理します。
認知症になると、なぜ「資産」が問題になるのか
認知症になると、法律行為に必要な「判断能力」が低下し、本人が行った契約が無効・取消しの対象となる可能性が高まります。そのため、金融機関や不動産会社は、本人の意思能力に疑義がある場合、取引に慎重にならざるを得ません。
結果として、預金の引き出しや定期預金の解約、不動産の売却・賃貸、生前贈与や遺言作成などが事実上困難となり、「資産はあるのに、必要なときに使えない」という状況が生じます。
成年後見制度の限界
- 家庭裁判所が後見人を選任する仕組みであり、家族が必ずしも選任されるとは限らないこと
- 財産の使途は、原則として本人の生活・療養に限定されること
- 不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要となること
- 後見人報酬など、継続的なコストが発生すること
家族信託という選択肢
家族信託(民事信託)は、本人がまだ元気なうちに、信頼できる家族に財産管理を託す契約です。信託契約により、預金や不動産などを「信託財産」として切り出し、その管理・処分権限を受託者(多くは子などの家族)が担います。
家族信託でできること
- 預金の管理:信託口座を通じて、生活費・医療費・介護費の支払いを継続することができます。
- 不動産の活用:受託者が売却・賃貸契約を締結し、空き家対策や介護費用の捻出を図ることができます。
- 相続対策:一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた承継先の指定も可能です。
【認知症と資産の関係】
発症前
本人が自分名義の預金・不動産を自由に管理できる段階。
・銀行取引、定期預金の解約
・不動産の売却・賃貸
・生前贈与、遺言作成
→ すべて本人の判断で実行可能。
判断能力の低下
契約の有効性が問題となり、金融機関・不動産会社が慎重対応。
・意思能力の確認が必要
・取引を断られるケースが増加
→ 実務上、財産の動きが鈍くなる段階。
認知症と判断される段階
預金の引き出しや不動産売却が事実上困難に。
・銀行が取引を制限(実質的な凍結)
・不動産売却の契約が成立しない
・相続対策(贈与・遺言)が停止
→ 「資産はあるのに使えない」状態。
成年後見制度の利用
裁判所の監督のもと、財産の使途が制限される。
・後見人は裁判所が選任
・財産の使途は生活・療養に限定
・不動産売却には裁判所の許可
・後見人報酬が継続的に発生
【家族信託を利用した場合】
信託契約の締結(親が元気なうち)
子を受託者として信託を設定。
・信託財産:自宅、アパート、預金の一部など
・目的:生活費確保、介護費用、将来の売却・賃貸、相続対策
→ 判断能力があるうちに設計することが重要。
信託開始後
受託者が信託口座・信託不動産を管理。
・家族内で運用方針を共有
・必要に応じて売却・賃貸・修繕を実施
認知症発症後
信託財産は受託者が引き続き管理・売却・賃貸が可能。
・銀行口座の凍結を回避
・不動産の売却・賃貸も受託者が契約
・介護費用の捻出が可能
→ 成年後見制度を使わずに財産管理が継続。
死亡後
信託契約で定めた帰属権利者に承継。
・一次相続だけでなく二次相続まで指定可能
・遺言では難しい柔軟な承継設計
制度選択と設計のポイント
家族信託は、あくまで選択肢の一つであり、すべてのケースに適しているわけではありません。家族関係、相続人の構成、保有資産の内容、将来の住まい方などによって、適切な制度の組み合わせは変わります。
- 遺言との組み合わせ
- 任意後見との役割分担
- 生命保険・事業承継との調整
- 受託者の負担・責任の明確化
まとめ:認知症リスクを「資産の視点」から捉える
認知症は、発症そのものを完全に防ぐことは難しい一方で、「発症した後に資産が凍結してしまうリスク」については、事前の法的な設計によって相当程度コントロールすることができます。そして、この“事前に備える”という考え方こそが、認知症対策における最も重要な視点となります。
この点をより直感的に理解できる例として、家族信託はしばしば自動車保険にたとえられます。
自動車保険は「事故が起きたときの経済的損失を補う」制度ですが、
家族信託は「認知症によって資産が動かなくなることを防ぐ」制度です。
どちらの制度にも共通しているのは、
“起きてしまった後では取り返しがつかない”
という現実を前提に設計されている点です。
そのため、家族信託は「必要になってから検討するもの」ではなく、
“必要になる前に整えておくべき仕組み” といえます。
認知症は発症のタイミングを事前に予測することが難しいため、
判断能力が十分にある段階で準備しておくことが重要になります。
家族信託は、本人がまだ判断能力を有している段階で、信頼できる家族に財産管理の権限を託す仕組みであり、認知症による資産凍結の回避、介護費用の確保、不動産の売却・賃貸、相続対策の継続など、多面的な効果が期待できます。
もっとも、家族信託は「万能の制度」ではなく、他の制度との組み合わせや、ご家族の状況に応じた設計が不可欠です。認知症リスクを現実的なものとして受け止めつつ、ご自身とご家族にとって無理のない形で、早めに検討を進めておくことが重要といえます。

