公益認定
「公益法人制度について」
平成20年12月1日から新しい公益法人制度がスタートし、登記のみで設立できる「一般社団法人・一般財団法人」と、これらのうち公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」の2種類の法人制度が設けられました。
単一の都道府県内のみに事業所を置き、かつその都道府県内でのみ公益目的事業を行うことを目的とする一般社団法人・一般財団法人は、当該都道府県の知事へ申請し、認定を受けることができます。
複数の都道府県に事業所を置く場合、あるいは複数の都道府県で公益目的事業を行う場合は、内閣総理大臣へ申請し、認定を受けることができます。
公益法人に認定されるためには、以下に該当する必要があります。
1.「公益目的事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人または一般財団法人であること」
2.「内閣総理大臣または都道府県知事に対して公益認定の申請を行うこと」
3.「公益法人認定法第5条で規定されている18の公益認定基準をすべて満たすこと」
4.「公益法人認定法第6条で規定されている6つの欠格事由に該当しないこと」
公益目的事業は、法律に定められている学術、技芸、慈善その他の公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、
そのため公益認定を受けると、「公益社団(財団)法人という名称に対する社会的信用が得られる」、「さまざまな税制優遇措置を受けられる」などのメリットがあります。
「公益認定の流れ」
①一般社団法人・一般財団法人の設立
②認定基準等の要件充足の確認を含め申請に対するヒアリング
・目的・事業関連
・財務関連
・機関関連
・財産関連
・その他
*ヒアリング後お見積りご提示しご納得いただけましたら、着手金の入金確認後申請手続きの着手
③行政庁(内閣府、都道府県)へ申請
④民間有識者からなる第三者委員会等の審査
⑤行政庁(内閣府、都道府県)が公益認定
⑥登記申請
※ 公益認定後の法人運営上の留意点 ※
認定直後の手続きとしては、名称変更登記や分かち決算による税務申告をする必要があります。
また、認定後に毎期提出する定期提出書類などもあります。
汐留行政書士事務所では、司法書士・税理士などと連携しワンストップで対応しております。
先ずはお気軽にご相談ください。
初回相談料 1時間5,000円(消費税別)~
着手金等その他費用はヒアリング後、お客様のご要望やご状況に合わせてお見積しご提示させていただきます。