遺言・相続関連
遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。
遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・遺産の調査
・相続人の調査など
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
死後事務委任契約
生活スタイルや家族の在り方・高齢化社会に伴う変化などで,いざとなった時に身近に頼れる人が限られているなどの状況もあるようです。
死後事務委任契約は、親族などの相続人が行なうべき手続きを、相続人に代わって行うことを目的とした契約です。
法律で禁じられている以外のことであれば、委任する事務の内容を自由に決めることができます。
具体的に大きく3つに分類されます。
①葬儀に関すること
②お墓に関すること
③行政手続き、その他の死後事務
①では、相続人や関係者への連絡、遺体の引き取り、葬儀、埋葬の手配、葬儀費用の清算など
②では、墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定、法要および納骨の手配、納骨費用の清算など
③では、死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務、賃貸借物件の明渡しなど
その他にも、デジタル遺品の整理、消去やペットに関することなどの相談を受けることがあります。
万が一ときには沢山の事務が発生します。
近年では認知症による弊害が問題視されており、65歳以上の6人に1人が認知症患者ともいわれております。
トータル的にお任せいただくことも、相続人に任せきれない部分のみを「死後事務委任契約」で備えておくことも可能です。
個人の意思や尊厳が尊重される「死後事務委任契約」など終活に関することも、お気軽にご相談ください。