民事信託

「信託」とは

 自分の財産(特定できるプラスの財産)のこれからの「管理の方法」や「承継の方法」などについて約束事をしておくことです。正式には、「民事信託」と呼ばれ、巷では「家族信託」や「ペットの信託」などとも呼ばれています。

 民事信託と比較検討されるものとして「相続」や「後見制度」があります。

● 相続=亡くなった後の財産の分け方の仕組み
● 後見制度=判断能力が低下した人を“法律的に守る”制度
● 民事信託(家族信託)=判断能力があるうちに“財産管理を家族に託す”仕組み

制度 いつ使う? 誰が動く? 目的 自由度 裁判所の関与
相続 死後 相続人 財産を分ける 低い(法律通り) なし
後見制度 判断能力が低下後 裁判所が選ぶ後見人 本人を守る 低い(安全重視) 強い
民事信託 判断能力があるうち 本人が選ぶ受託者(家族) 財産管理を託す 高い(柔軟) なし

 三者はそれぞれ役割が異なります。ただし、どれが優れているというものではなく、ご自身やご家族の状況に応じて適した方法を選ぶことが重要です。また、必ずしも単独で活用する必要はなく、併用も可能なため、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。


信託に必要な役割

立場 役割
委託者 財産を持っていて、その財産を託す人。
受益者 信託財産から利益(家賃・売却代金など)を受け取る人。
受託者 託された財産の「名義人」となり、契約の基づき管理・運用などする人。

※信託開始時には、財産を有する「委託者」と、その利益を受ける「受益者」が同一人物であるケースが一般的です。元気なうちはご自身で財産を管理し、万が一の場合には「受託者」が対応できる体制をあらかじめ整えておくことができます。このような仕組みから、認知症対策として民事信託を活用する方が増えています。

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