
「信託」とは
自分の財産(特定できるプラスの財産)のこれからの「管理の方法」や「承継の方法」などについて約束事をしておくことです。正式には、「民事信託」と呼ばれ、巷では「家族信託」や「ペットの信託」などとも呼ばれています。
民事信託と比較検討されるものとして「相続」や「後見制度」があります。
● 相続=亡くなった後の財産の分け方の仕組み
● 後見制度=判断能力が低下した人を“法律的に守る”制度
● 民事信託(家族信託)=判断能力があるうちに“財産管理を家族に託す”仕組み
| 制度 | いつ使う? | 誰が動く? | 目的 | 自由度 | 裁判所の関与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相続 | 死後 | 相続人 | 財産を分ける | 低い(法律通り) | なし |
| 後見制度 | 判断能力が低下後 | 裁判所が選ぶ後見人 | 本人を守る | 低い(安全重視) | 強い |
| 民事信託 | 判断能力があるうち | 本人が選ぶ受託者(家族) | 財産管理を託す | 高い(柔軟) | なし |
三者はそれぞれ役割が異なります。ただし、どれが優れているというものではなく、ご自身やご家族の状況に応じて適した方法を選ぶことが重要です。また、必ずしも単独で活用する必要はなく、併用も可能なため、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。
信託に必要な役割
| 立場 | 役割 |
|---|---|
| 委託者 | 財産を持っていて、その財産を託す人。 |
| 受益者 | 信託財産から利益(家賃・売却代金など)を受け取る人。 |
| 受託者 | 託された財産の「名義人」となり、契約の基づき管理・運用などする人。 |
※信託開始時には、財産を有する「委託者」と、その利益を受ける「受益者」が同一人物であるケースが一般的です。元気なうちはご自身で財産を管理し、万が一の場合には「受託者」が対応できる体制をあらかじめ整えておくことができます。このような仕組みから、認知症対策として民事信託を活用する方が増えています。
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